本ポリシーは、Greenbank.jp および関連サービス(以下「本サービス」)において発行・運用される内部評価指標「AiM(アイム)」の利用基準、評価方法、および関連する取引手続きについて定めることを目的とする。
第1条(目的)
第2条(AiMの性質および内部価値)
- AiMは、本サービス内における地域貢献・ボランティア活動等の評価および相互扶助の可視化を目的とした内部評価インデックスであり、法定通貨、電子マネー、暗号資産、および資金決済法に基づく前払式支払手段には該当しない。
- AiMの内部評価基準は「1 AiM = 100円相当」として算定されるが、これは本サービス内における評価・調整上の指標であり、客観的な金銭価値および換金性を保障するものではない。
第3条(AiMの利用範囲)
1. ユーザーは、本サービス内において以下の用途にAiMを利用・充当・評価指標として活用することができる。
- Greenbankにおける賃貸料・施設利用料の割引または評価充当
- JapanTownsにおける滞在料・サービス利用料の割引または評価充当
- 管理報酬およびボランティア活動に対する謝礼・評価指標
- 当法人が提供する各種サービス利用における調整
- 地域間・ユーザー間の余剰物資融通における評価・感謝の指標
2. AiMは、当法人があらかじめ認めた方法を除き、直接的な商品・サービスの購入代金そのものとして決済されるものではない。
第4条(高額取引におけるAiMの活用)
- 評価額20万円相当(2,000 AiM)以上の取引または調整においては、当事者間の合意に基づき、AiMを優先度調整または取引評価の基準として利用することができる。
- 前項の利用にあたっては、関係ユーザー間の相互合意を必須とする。
第5条(換金・返金および譲渡の禁止) 重要
- 取得されたAiMは、理由のいかんを問わず、日本円その他の法定通貨への換金、返金、払戻し等は一切行わない。
- ユーザーは、持分としてのAiMを有償で売買・譲渡・質入れすることはできない。
第6条(自治体・法人等との取引および決済代行の特例) 特例規定
- 自治体、公的機関、または法人(以下「自治体等」)との取引において、相手方の会計制度・公会計上の制約等により日本円(法定通貨)による直接決済が必要となる場合、日本円とAiMの併用決済、または日本円による取引契約を行うことができる。
- 前項の取引において、金銭の回収・精算・契約実務を円滑に行うため、当法人が指定する決済代行事業者としてグローバル・エスエフ株式会社(以下「GSF社」)が取引の間に介在することができる。
- GSF社が間に入り自治体等との日本円決済・代行業務(仲介・売買代行・業務委託等)を行う場合、取引金額および決済調整に係る手数料として取引額の3%(税込)をGSF社が収受するものとする。
- 自治体等との取引において付与または使用されるAiMは、対価決済そのものではなく、地域貢献評価・ポイントまたは優先利用等の調整指標として取り扱うものとする。
第7条(寄付返礼および取得方法)
- AiMは、当法人または関連プロジェクトに対する寄付、あるいは地域貢献活動等の成果に応じた返礼・感謝ポイントとして付与される。
- AiMそのものの単体販売、金銭による直接チャージ・有償購入はできない。
- 寄付金の受入および決済処理は「支払.jp」等の指定決済事業者を通じて行われる。
第8条(資金決済法等の非該当性)
AiMは以下の理由により、資金決済法に定める「前払式支払手段」および「暗号資産」のいずれにも該当しない。
- 金銭等を支払って直接購入・チャージするものではないこと
- 日本円その他の法定通貨への換金・払戻しが一切できないこと(第5条)
- 物品・サービスの直接的な代金決済手段ではなく、内部の評価・調整指標であること
よって、当法人は資金決済法に基づく登録、届出および発行保証金の供託等の法的義務を負わない。
第9条(禁止事項)
ユーザーは、以下の行為を行ってはならない。
- 当法人が承認していない方法によるAiMの有償売買または私的な譲渡行為
- 不正な手段によるAiMの取得または発行操作
- 規約および法令・公序良俗に反する目的でのAiMの利用
- 本サービスまたはGSF社が行う決済・調整業務の運営を妨害する行為
- 換金・払戻しを不当に要求する行為
第10条(免責事項)
- 当法人およびGSF社は、AiMの利用または評価に関してユーザーに生じた損害について、故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
- 当法人は、サービスの健全な運営のため、AiMの仕様、付与基準等を事前通知のうえ(緊急時はこの限りでない)変更することができます。
第11条(規約の変更)
本ポリシーの内容は、必要に応じて変更される場合がある。変更後のポリシーは、本サービス上に掲示された時点より効力を生じるものとする。
第12条(準拠法および管轄裁判所)
- 本ポリシーの解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とする。
- 本ポリシー、AiMの利用、またはGSF社を介した取引に関して紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
