第1条(AiM の定義)
AiM(アイム)とは、ユーザーの行動・貢献・寄付等を可視化するために付与される 非金銭的ポイント である。
AiM は 通貨・電子マネー・前払式支払手段ではなく、金銭的価値を持たない。
AiM は、当サービス内での ぶつぶつ交換の調整・評価・優先順位付け を目的とした内部ポイントであり、
その残高は当サービスが負債として保持するものではない。
第2条(AiM の性質)
- AiM は 購入・チャージ・換金・払戻し はできない。
- AiM はユーザー間で 売買・譲渡・交換 することはできない。
- AiM は商品・サービスの代金として利用されるものではなく、
交換成立を補助するための内部指標 にすぎない。 - AiM は当サービス内でのみ利用可能であり、外部での利用はできない。
第3条(AiM の付与)
AiM は以下の行動に応じて付与される。
- ユーザーの貢献・行動・参加
- NPO活動や地域活動への協力
- 当サービスが認めるその他の行動
AiM の付与基準は当サービスが独自に定める。
第4条(寄付返礼としてのAiM付与)
ユーザーが支払.jp 等を通じて行う支払いは、当サービスが定める 寄付金 として取り扱われる。
AiM は寄付に対する 返礼ポイント として付与されるものであり、
AiMそのものを販売しているわけではない。
寄付金は、当サービスの運営・社会貢献活動・プラットフォーム維持等に使用される。
AiM は寄付の返礼として付与されるため、
資金決済法における前払式支払手段には該当しない。
第5条(AiM の利用)
AiM は以下の目的で利用される。
- ぶつぶつ交換の調整
- 優先順位付け
- 評価指標としての利用
AiM を利用した取引は、ユーザー間の合意に基づき行われる。
AiM は商品そのものの購入代金として利用されるものではない。
第6条(AiM の価値と取引単位)
- AiM の価値は 1AiM=100円相当 として内部的に評価される。
- この価値はあくまで 内部評価基準 であり、法的な貨幣価値ではない。
- 20万円以上の取引(=2000AiM相当) は AiM による取引を推奨する。
- 取引の成立はユーザー間の合意によって決定される。
第7条(AiM の円転)
- ユーザーは、AiM収益が20万円以上(2000AiM以上) の場合に限り、AiMを円で受け取ることができる。
- 円転には 5%の送金手数料 が発生する。
- 円転後の受取額は以下の通りとする。
円受取額 = AiM額 - (AiM額 \times 0.05)
例:
2000AiM(=20万円相当) → 手数料 5% → 19万円受取
- 円転は寄付返礼の一部として扱われ、税務処理はユーザー自身の責任とする。
第8条(禁止事項)
ユーザーは以下の行為を行ってはならない。
- AiM の売買・譲渡・換金行為
- 不正なAiM取得
- 法令または公序良俗に反する行為
- 当サービスの運営を妨害する行為
第9条(資金決済法の非該当性)
AiM は以下の理由により、資金決済法の「前払式支払手段」には該当しない。
- ユーザーが金銭を支払って取得するものではない
- 商品・サービスの対価として利用されない
- 換金・払戻しができない
- 発行者の負債に該当しない
よって、当サービスは AiM の発行残高に対する供託義務・届出義務を負わない。
第10条(免責事項)
- 当サービスは、AiM の利用により生じた損害について責任を負わない。
- 当サービスは、AiM の仕様・付与基準を予告なく変更する場合がある。
第11条(規約の変更)
本規約は必要に応じて変更される。
変更後の規約は当サービス上に掲示した時点で効力を生じる。
第12条(準拠法)
本規約は日本法に準拠する。
第13条(管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合、
神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とする。
