第1条(AiM の定義)

AiM(アイム)とは、ユーザーの行動・貢献・寄付等を可視化するために付与される 非金銭的ポイント である。
AiM は 通貨・電子マネー・前払式支払手段ではなく、金銭的価値を持たない。

AiM は、当サービス内での ぶつぶつ交換の調整・評価・優先順位付け を目的とした内部ポイントであり、
その残高は当サービスが負債として保持するものではない。


第2条(AiM の性質)

  • AiM は 購入・チャージ・換金・払戻し はできない。
  • AiM はユーザー間で 売買・譲渡・交換 することはできない。
  • AiM は商品・サービスの代金として利用されるものではなく、
    交換成立を補助するための内部指標 にすぎない。
  • AiM は当サービス内でのみ利用可能であり、外部での利用はできない。

第3条(AiM の付与)

AiM は以下の行動に応じて付与される。

  1. ユーザーの貢献・行動・参加
  2. NPO活動や地域活動への協力
  3. 当サービスが認めるその他の行動

AiM の付与基準は当サービスが独自に定める。


第4条(寄付返礼としてのAiM付与)

ユーザーが支払.jp 等を通じて行う支払いは、当サービスが定める 寄付金 として取り扱われる。
AiM は寄付に対する 返礼ポイント として付与されるものであり、
AiMそのものを販売しているわけではない。

寄付金は、当サービスの運営・社会貢献活動・プラットフォーム維持等に使用される。

AiM は寄付の返礼として付与されるため、
資金決済法における前払式支払手段には該当しない。


第5条(AiM の利用)

AiM は以下の目的で利用される。

  • ぶつぶつ交換の調整
  • 優先順位付け
  • 評価指標としての利用

AiM を利用した取引は、ユーザー間の合意に基づき行われる。
AiM は商品そのものの購入代金として利用されるものではない。


第6条(AiM の価値と取引単位)

  1. AiM の価値は 1AiM=100円相当 として内部的に評価される。
  2. この価値はあくまで 内部評価基準 であり、法的な貨幣価値ではない。
  3. 20万円以上の取引(=2000AiM相当) は AiM による取引を推奨する。
  4. 取引の成立はユーザー間の合意によって決定される。

第7条(AiM の円転)

  1. ユーザーは、AiM収益が20万円以上(2000AiM以上) の場合に限り、AiMを円で受け取ることができる。
  2. 円転には 5%の送金手数料 が発生する。
  3. 円転後の受取額は以下の通りとする。

円受取額 = AiM額 - (AiM額 \times 0.05)

例:
2000AiM(=20万円相当) → 手数料 5% → 19万円受取

  1. 円転は寄付返礼の一部として扱われ、税務処理はユーザー自身の責任とする。

第8条(禁止事項)

ユーザーは以下の行為を行ってはならない。

  • AiM の売買・譲渡・換金行為
  • 不正なAiM取得
  • 法令または公序良俗に反する行為
  • 当サービスの運営を妨害する行為

第9条(資金決済法の非該当性)

AiM は以下の理由により、資金決済法の「前払式支払手段」には該当しない。

  • ユーザーが金銭を支払って取得するものではない
  • 商品・サービスの対価として利用されない
  • 換金・払戻しができない
  • 発行者の負債に該当しない

よって、当サービスは AiM の発行残高に対する供託義務・届出義務を負わない。


第10条(免責事項)

  • 当サービスは、AiM の利用により生じた損害について責任を負わない。
  • 当サービスは、AiM の仕様・付与基準を予告なく変更する場合がある。

第11条(規約の変更)

本規約は必要に応じて変更される。
変更後の規約は当サービス上に掲示した時点で効力を生じる。


第12条(準拠法)

本規約は日本法に準拠する。


第13条(管轄裁判所)

本規約に関して紛争が生じた場合、
神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とする。